MEDICINE
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保育時間の投薬は、医師の指示でやむを得ない場合、または、保護者による投薬が困難な場合に限っています。その場合は、日本保育園保健協議会の指針に沿って対応させていただきます。
まずは・・・ 医療機関を受診の際は、保育園に通園していることを伝え、薬の処方は出来る限り1日2回(朝・夕)の処方でお願いして下さい。園での投薬が不要になります。
やむを得ず持参する場合は・・・ 薬とともに、必要事項を記入した「投薬依頼書」「薬剤情報提供書」を必ず提出してください。
「投薬依頼書」は毎回提出してください。提出がない場合、もしくは記入漏れがあった場合は、投薬できません。 「薬剤情報提供書」は、薬を受け取った際に添付される薬の説明書です。コピーでもかまいません。 |
1.医師の処方薬のみ投薬します
投薬は、お子さんの診察をされた医師が処方・調剤したもの、もしくはその医師によって処方され、薬局で調剤されたものに限ります。市販薬、保護者の個人的な判断で持参した薬は対応いたしません。
2.薬は必ず保育者へ直接手渡ししてください
かばんに入れたり、連絡帳に挟んだりしているものは投薬できません。
3.薬は1回分ずつ小分けにしてください
薬は、必ず1回分ずつに分けて、当日分のみお持ちください。水薬(シロップ)も小さな容器に移してください。塗り薬や目薬は、小分けにする必要はありません。容器や袋には、必ずお子さんの名前と投薬時間をはっきりと記入してください。
4.座薬の使用は原則として行いません
やむを得ず使用する際は、医師からの具体的な指示書を添付してください。また、使用にあたっては、そのつど保護者にご連絡しますので、ご了承ください。
5.保育者による症状の判断が必要な場合は投薬できません
「熱が出たら飲ませる」「咳が出たら…」「発作が起きたら…」というように、保育者が症状を判断しなければならない場合は、投薬できません。そのつど保護者にご連絡しますので、ご了承ください。